子どもがいない夫婦が相続を考える古い実家の外観イメージ

「うちは子どもがいないから、私が亡くなっても全部あの人(配偶者)に残る」—— お盆に親戚が集まると、こんな会話がよく出ます。2026年の夏も、Yahoo!ニュース等で 「子なし夫婦の相続トラブル」の記事が再燃しました(2026年8月時点)。

ですが、これは大きな誤解です。子どもがいない夫婦では、 配偶者だけが自動で全財産を相続できるとは限りません。 親や兄弟姉妹(すでに亡くなっていれば甥・姪)が法定相続人に加わり、遺言がないと配偶者が実家を単独で取得できないことがあります。

この記事は、その状況を ①何が起きるか → ②自分は対象か(相続人の順位)→ ③誰にいくら渡るか(法定相続分と2割加算)→ ④配偶者に全部残す方法(遺言)→ ⑤実家が空き家・ボロ戸建ての場合 → ⑥今月やること という意思決定の順に整理します。ボロリッチの過去記事へのハブとして、次の一手まで迷わず進めるようにまとめました。

① 何が起きるか:配偶者だけでは相続できないことがある

このセクションの要点は「子がいない夫婦では、配偶者に加えて“親”や“兄弟姉妹”も相続人になり、遺産分けに他人(義理の親族)が絡む」ということです。

配偶者は、どんな場合でも必ず相続人になります。 問題は「配偶者と一緒に、ほかに誰が相続人になるか」です。 子どもがいる場合は配偶者と子で分けますが、子がいないと、その枠が親、いなければ兄弟姉妹へと移っていきます

つまり子なし夫婦では、遺された配偶者が 亡くなった夫(妻)の親や兄弟姉妹と、遺産分割協議をしなければならないケースが出てきます。 普段は付き合いの薄い義理のきょうだいや、その子ども(甥・姪)と、 実家の分け方を話し合う——これが「思っていた相続」と大きく違う点です。

家という財産は現金のように割り切れません。 話し合いがまとまらなければ、配偶者が住み続けたい実家すら、簡単には自分の名義にできないのです。

② 自分は対象か:相続人の順位を確認する

このセクションの要点は「相続人には順位があり、子がいない場合は“第2順位=親”→いなければ“第3順位=兄弟姉妹(甥姪)”に権利が移る」ということです。

配偶者以外の相続人は、法律で次の順位が決まっています (出典:国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分・2026年8月時点)。 上の順位の人がいれば、下の順位には権利が回りません。

子がいない夫婦・相続人の順位

配偶者
は常に相続人
2
第2順位
親(直系尊属)
3
第3順位
兄弟姉妹
兄弟が死亡なら
甥・姪が代襲
あなた(子なし夫婦)の状況 配偶者と一緒に相続人になる人
亡くなった人の親が健在配偶者+親(第2順位)
親は他界、兄弟姉妹が健在配偶者+兄弟姉妹(第3順位)
兄弟姉妹も他界、その子がいる配偶者+甥・姪(代襲相続)
親も兄弟姉妹も甥姪もいない配偶者がすべて相続

ポイントは、兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、その子(甥・姪)が代わりに相続人になる(代襲相続)ことです (出典:国税庁 No.4132・2026年8月時点)。 普段ほとんど会わない甥・姪が、実家の相続に加わることも珍しくありません。

「配偶者がすべて相続」できるのは、親・兄弟姉妹・甥姪がいずれもいない、いちばん下の行だけ。 多くの子なし夫婦は、上の3行のどれかに当てはまります。まずは自分たちがどの行なのかを確認してください。

長く空き家になっていた古い戸建ての室内。実家の分け方で悩む状況をイメージ

③ 誰にいくら渡るか:法定相続分と2割加算

このセクションの要点は「遺言がなければ、配偶者の取り分は“全部”ではなく法定相続分どまり。しかも兄弟姉妹・甥姪が相続すると相続税が2割増える」ということです。

遺言がない場合、目安となるのが法律で定めた「法定相続分」です (出典:国税庁 No.4132・2026年8月時点)。 子なし夫婦のケースは次のとおりです。

相続人の組み合わせ 配偶者 相手方
配偶者+親(第2順位)3分の2親 3分の1
配偶者+兄弟姉妹(第3順位)4分の3兄弟姉妹 4分の1

たとえば主な財産が実家(不動産)だけの場合、配偶者の取り分が「4分の3」でも、 残り4分の1を兄弟姉妹に現金で渡す(代償金)必要が出て、手元資金が足りず住み慣れた家を売らざるを得ない——そんな展開があり得ます。 「全部残る」と思い込んでいると、ここで初めて現実に気づくことになります。

さらに税金でも不利があります。 配偶者・親・子以外(=兄弟姉妹や甥・姪)が相続すると、その人の相続税額が2割加算されます (出典:国税庁 No.4157 相続税額の2割加算・2026年8月時点)。 関わってほしくない相手ほど、税負担が重くなる仕組みです。

※実際の相続税額は基礎控除・配偶者の税額軽減など各種特例で大きく変わります。 配偶者向けの特例は 相続空き家の3,000万円控除|売却時の要件と注意点空き家の相続税を80%減額|小規模宅地等の特例と家なき子の条件 でも触れていますが、個別の税額計算は必ず税理士に確認してください。

④ 配偶者に全部残す方法:遺言が最強の対策

このセクションの要点は「遺言を書けば、兄弟姉妹・甥姪の取り分をなくし、配偶者に実家を含む全財産を残せる」ということです。

ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。 これまで見た「配偶者だけでは相続できない」問題は、元気なうちに遺言を1通書いておくだけで、ほぼ解決できます

決め手は、相続人が主張できる最低限の取り分=「遺留分」が、兄弟姉妹(およびその代襲の甥・姪)にはないという点です。 つまり「全財産を配偶者に相続させる」と遺言に書けば、 兄弟姉妹・甥姪は取り分を請求できず、配偶者が実家を丸ごと引き継げます。 これは子なし夫婦にとって非常に強力です。

注意したいのは、相手が親(第2順位)の場合は遺留分があること。 親が健在なら、遺言があっても親の遺留分(法律で定めた最低限の取り分)までは請求され得ます。 それでも、遺言があるのとないのとでは、配偶者の立場は大きく変わります。

配偶者に実家を残す・意思決定の順

1
相続人の
順位を確認
2
遺言を書く
(公正証書が安心)
3
実家の名義・
登記を整える
配偶者が
実家を守れる

遺言は自分で書く「自筆証書遺言」でも有効ですが、 形式の不備で無効になったり、紛失・改ざんのリスクもあります。 確実に残したいなら、公証役場で作る「公正証書遺言」が安心です。 子なし夫婦はお互いに1通ずつ作っておくと、どちらが先でも配偶者が守られます。

※遺言・遺留分・相続分は個々の家庭の事情で最適解が変わり、作成には法律の知識が必要です。 本記事は制度の全体像を示すもので、実際の遺言作成や遺産分割は、必ず司法書士・弁護士・税理士など専門家に相談のうえ進めてください。

⑤ 実家が空き家・ボロ戸建てになっている場合

このセクションの要点は「相続でもめている間に空き家は傷む。“売る前提”を捨てて、直して貸せば毎月家賃を生む資産にできる」ということです。

子なし夫婦の相続で意外と多いのが、すでに使っていない実家や、親から受け継いだ古い戸建てを抱えたままというケースです。 分割の話し合いが長引くほど、人が住まない家は驚くほど早く傷み、 固定資産税や管理の負担だけが積み上がります。維持にいくらかかるかは 実家の維持費は年間いくら?持ち続けて損する人・貸す人 に試算例つきでまとめました。

ここで知っておきたいのは、古くて持て余す実家でも、直して貸せば「毎月家賃を生む資産」に変わるということです。 「売るしかない」と思い込む前に、貸す・活かすという選択肢も比べてみてください。 空き家を資産に変える全体像は 空き家問題を「資産」に変える。格安中古物件投資入門、 相続した実家の進め方は 実家の空き家を相続したら?放置のリスクと3つの選択肢 で解説しています。

売却しか道がないと感じても、名義が整わないうちは動けません。 相続後に「売れない」で詰まる典型例と出口は 相続した実家が売れないどうする?負動産化を防ぐ出口5つ に、手放す前に立ち止まりたい点は 空き家の相続放棄は危険?残る管理義務と手放す前の選択肢 にまとめています。

⑥ 今月やること(チェックリスト)

このセクションの要点は「大きな決断の前に、まず“今すぐできる小さな確認”を今月中に済ませておく」ことです。

いきなり遺言や売却を決める必要はありません。 まずは足元の状況を把握するだけで、打つべき手が見えてきます。次の3つを今月中に確認しましょう。

この記事で覚えて帰ってほしいのは、たった一つ。 「子なし夫婦は“配偶者に全部残る”とは限らない。全部残したいなら、元気なうちに遺言を1通」ということです。

次に読むべき記事

子なし夫婦の相続は「①相続人と方針を決める → ②名義を整える → ③貸す・売る・活かすの出口を選ぶ」の順に進めると迷いません。近い状況の記事から読んでみてください。

まとめ

子どもがいない夫婦は、配偶者が自動で全部相続できるとは限りません。 親や兄弟姉妹(死亡時は甥・姪)が相続人に加わり、遺言がなければ配偶者の取り分は法定相続分どまり。 兄弟姉妹・甥姪が相続すれば相続税も2割加算されます。

だからこそ効くのが、元気なうちに書く1通の遺言です。 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がないため、「配偶者に全財産を」と残せば、住み慣れた実家を守れます。 そして持て余す古い実家も、直して貸せば家賃を生む資産に変えられます。 「うちは大丈夫」で止まらず、動ける“今”のうちに一歩を、とボロリッチはお伝えしています。