「親から実家を相続したけれど、登記の名義はまだ親のまま。いつかやろうと思って、そのままになっている」—— とても多いご相談です。
じつは今、この『やってない相続登記』にタイムリミットが迫っています。 令和6年4月より前に相続した不動産は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をしないと、過料の対象になり得ます。残りは約半年です。
この記事は制度の条文を並べる解説ではなく、 「自分は対象か → いつまでに → 間に合わないときどうするか」を意思決定の順に決めるための保存版です。 相続で築古の実家を得た投資予備軍の方が、過料や売却トラブルで慌てないための地図としてまとめます。
目次
結論:3行でわかる「相続登記の期限」
このセクションの要点:過去に相続した分は令和9年3月末が締め切り。怠ると10万円以下の過料。間に合わなければ「相続人申告登記」で回避できます。
先に結論を3点でまとめます。
- いつまでに:令和6年4月より前に相続した不動産は令和9年(2027年)3月31日まで。それ以降の相続は取得を知った日から3年以内
- 怠ると:正当な理由なく期限内にしないと10万円以下の過料の対象になり得る
- 間に合わないとき:遺産分割がまとまらなくても相続人申告登記を出せば、過料を避けられる(義務を履行したとみなされる)
出典は 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」 (2026年9月時点)です。相続で実家を得たすべての人が対象になる、影響範囲の広い制度です。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の登記・法務判断ではありません。適用の当てはめや必要書類は、法務局または司法書士にご確認ください。
なぜ今あわてる?残り約半年の締め切り
このセクションの要点:義務化は令和6年4月に始まり、それ以前の相続には猶予がありました。その猶予が令和9年3月末で切れます。
背景にあるのは、全国で深刻化している所有者不明土地の問題です。 登記簿の名義が亡くなった人のままだと、行政や隣地が今の持ち主に連絡できず、空き家対策や災害復旧が止まってしまいます。
その対策として、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。 ポイントは、施行より前に起きた相続にもさかのぼって適用されることです(出典:法務省・2026年9月時点)。
ただし過去分にはいきなり過料をかけず、施行日から3年間の猶予が設けられました。 その3年が満了するのが令和9年3月31日。2026年9月時点で残りは約半年です。 「何年も前に相続したから関係ない」と思っている実家こそ、いま真っ先に対象になります。
まず確認:自分は対象か
このセクションの要点:不動産を相続で取得したのに、登記の名義をまだ変えていない人は全員が対象です。
「自分は関係あるのか」を最初に切り分けましょう。次のいずれかに当てはまれば対象です。
| こんな人 | なぜ対象になるか |
|---|---|
| 実家を相続したが未登記 | 名義が親(被相続人)のまま。相続登記が済んでいない典型例 |
| 何年も前に相続した | 過去分も対象。令和9年3月31日という共通の締め切りがある |
| 遺産分割がまとまらない | 誰が相続するか未確定でも、期限は待ってくれない(後述の申告登記で対応) |
| 兄弟で共有のまま放置 | 共有者の相続が重なると権利者が増え、放置ほど手続きが重くなる |
※対象や必要書類の詳細は法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」(2026年9月時点)をご確認ください。
特に見落としがちなのが、「いつか売ろう・貸そう」と思ったまま名義を放置している実家です。 相続後の全体像は 実家の空き家を相続したらどうする?放置のリスクと3つの選択肢 で整理しています。
図解:いつまでに?新規は3年・過去分は令和9年3月末
このセクションの要点:施行後の相続は「取得を知った日から3年以内」。施行前にすでに相続していた人は令和9年3月31日が期限です。
期限は2つのパターンに分かれます。ここを取り違えると、知らないうちに期限切れになります。
- これから(施行後に)相続する人:所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する
- すでに相続している人(過去分):施行日(令和6年4月1日)より前に相続していた場合は、令和9年(2027年)3月31日までに登記する
図解:相続登記の期限の考え方
つまり、過去に相続したまま名義を放置している人にも共通の締め切りがあるということです。 「もう相続して何年も経つから関係ない」ではなく、令和9年3月31日が全員に共通で設定されている点を押さえてください。
やってないとどうなる?過料10万円のリアル
このセクションの要点:正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料。さらに、売却や活用のたびに手続きが重くなります。
放置のリスクは、大きく分けて2つあります。
- 過料:正当な理由なく期限内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象になり得ます(出典:法務省・2026年9月時点)。
- 実務上の詰まり:名義が亡くなった人のままだと、売却も、担保に入れての融資も、建て替えもできません。いざ動こうとした時に手続きが必要になり、決済スケジュールが押します。
さらに怖いのが時間が経つほど手続きが重くなることです。 放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その人の相続人(次の世代)まで話し合いに加わることになり、 関係者が雪だるま式に増えます。「後でやろう」が、最も高くつくのが相続登記の実務感覚です。
売れずに塩漬けになった実家の出口は 相続した実家が売れないどうする?負動産化を防ぐ出口5つ でも整理しています。手放す選択肢としての国庫帰属制度は 相続した「いらない土地」を手放す|国庫帰属制度の却下条件と費用 をご覧ください。
遺産分割が間に合わないなら「相続人申告登記」
このセクションの要点:誰が相続するか決まらなくても、相続人だと申し出れば義務を果たしたとみなされ、過料を避けられます。
「期限は分かったが、兄弟の話し合い(遺産分割)が3年でまとまりそうにない」—— これがいちばん多い悩みです。ここで使えるのが相続人申告登記という新しい仕組みです。
これは、登記簿上の名義人について相続が始まったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る手続きです。 申し出れば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料を回避できます (出典:法務省・2026年9月時点)。
図解:期限に間に合わせる2つのルート
押さえておきたいのは次の3点です。
- 単独で申し出できる:他の相続人全員の合意がなくても、自分ひとり分の申し出が可能です
- 持分の登記ではない:あくまで「相続人がいます」という報告的な登記で、権利関係を確定させるものではありません
- 後日の本登記は別途必要:その後に遺産分割がまとまったら、成立から3年以内に本来の相続登記をする必要があります
「話し合いが長引きそう」なら、まず申告登記で過料のリスクを外し、時間をかけて分割を詰めるのが現実的です。 共有名義で「誰が何をするか」でつまずく点は 単独相続した実家の固定資産税、兄弟に分担義務はある?誰が払う でも触れています。
費用と落とし穴|今月からやることリスト
このセクションの要点:手続きの負担は物件の状況で大きく変わります。まずは名義の現況確認から始めるのが最短です。
相続登記は、戸籍をさかのぼって相続人を確定させる作業が中心です。 物件が単純なら自分でもできますが、相続人が多い・共有・過去に別の相続が重なっているケースは司法書士に頼むのが安全です。主な落とし穴とやることを整理します。
締め切りは令和9年3月末
過去分は残り約半年。後回し厳禁
放置ほど権利者が増える
相続の連鎖で話し合いが重くなる
売却・融資で必ず要る
名義が古いと決済前に慌てる
間に合わなければ申告登記
単独で出せて過料を回避できる
今月から動くなら、次の順で進めると迷いません。
- 今月やること:対象の不動産の登記事項証明書(登記簿)を取り、名義が亡くなった人のままか確認する
- 分割の見通しを立てる:3年(過去分は令和9年3月末)に間に合いそうか。難しければ相続人申告登記を先に検討する
- 相続人が多い・共有・過去の相続が重なる:戸籍集めが膨大になりがち。早めに司法書士へ相談し、まとめて処理する
親が元気なうちに名義まわりを整えておきたい方は、 実家の生前対策は何をする?親が元気なうちの準備リスト もあわせてご覧ください。 なお、住所や氏名が変わったときの住所等変更登記もセットで義務化されています。詳しくは 住所変更登記の義務化はいつから?実家を相続した人の過料5万円対策 で解説しています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・登記上の助言ではありません。必要書類・手続きの詳細は法務局または司法書士にご確認ください。
次に読むべき記事
このセクションの要点:登記を済ませたら、次は「売る・貸す・手放す」の判断です。関連記事を意思決定の順に並べます。
名義を整えたら、いよいよ実家をどうするかの判断です。順に読むと迷いません。
- 相続後の全体像:実家の空き家を相続したらどうする?放置のリスクと3つの選択肢
- もう一つの登記義務:住所変更登記の義務化はいつから?実家を相続した人の過料5万円対策
- 親が元気なうちの準備:実家の生前対策は何をする?親が元気なうちの準備リスト
- 売って控除を使う:相続した空き家を売るなら3年以内|3000万円控除の期限の数え方
- 売れないときの出口:相続した実家が売れないどうする?負動産化を防ぐ出口5つ
「売る」ではなく「貸して資産にする」道を検討したい方は、格安中古物件投資の基本を 空き家問題を「資産」に変える。格安中古物件投資入門 で解説しています。相続した実家を負動産で終わらせない選択肢として、あわせてご覧ください。
まとめ
令和6年4月より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに相続登記が必要で、残りは約半年です。 これから相続する人は取得を知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
遺産分割がまとまらなくても、相続人申告登記を単独で出せば過料は避けられます。 放置するほど相続人が増えて手続きが重くなるので、「後でやろう」がいちばん高くつくのがこの制度の怖さです。
まずは今月のうちに登記簿を取り、名義が親のままか確認する—— これが過料と売却直前のトラブルを防ぐいちばんの近道です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・登記上の助言ではありません。 実際の手続きにあたっては、必ず法務局や司法書士など専門家にご確認ください。